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労災治療はほりかわ鍼灸接骨院へ

木曜日, 2月 23rd, 2017

こんにちは。
浜松アリーナバス停徒歩1分・JR天竜川駅から車で5分
県道312号(旧国道1号)沿い・浜松アリーナから西へ50m
交通事故治療・労動災害治療でお困りの方
自賠責・労動災害治療実績豊富、地域密着の❝ほりかわ鍼灸接骨院❞にお任せください。

 

こんにちは、ほりかわ鍼灸接骨院院長の廣瀬です。

今回は労働災害(以下労災といいます)のことについてお話したいと思います。

接骨院での労災治療は業務中または通勤中に外傷を負われた方を対象としております。

業務中の外傷だけではなく生理的行為による作業中断中(トイレや給水など)、作業に関連する行為(準備、後片付け等)に起こった外傷や通勤時の事故や会社の全員参加の出勤扱いの競技会などで発生した外傷も労働災害に含まれます。

労働災害の旨を申告せずに、俗にいう労災隠し(健康保険証を提示して治療)は禁止されております。

「うちの会社労災認めてくれないから」

ということはいけません。

労災かどうかを決めるのは会社ではなく労働基準監督署です。

労災に遭われました方は当院で治療が行うことができます。

業務中にけがをされた旨をお伝えいただくと保険証と窓口負担金なしで施術致します。

施術後に申請用紙をお渡しいたしますので、お勤めの事業所にご提出ください。

事業所にて必要事項記入後に接骨院にて処理いたします。

労災ではないかとお悩みの方はお気軽にご相談くださいませ。

廣瀬でした。

 

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