接骨院の保険適用は急性・亜急性の外傷です

2017年02月22日ブログ

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こんにちは、ほりかわ鍼灸接骨院院長の廣瀬です。

今回は接骨院(整骨院)の保険適用範囲についてお話したいと思います。

接骨院(整骨院)では肩こり、慢性腰痛、関節痛、原因不明の痛みなどは保険適用できません。

これは日本全国どこの接骨院(整骨院)に行っても共通です。

保険適用できるのは急性または亜急性の外傷です

急性というのは急に外傷を負われたということですね。

(例)歩道を歩いていて段差に気づかずに踏み外して足首が内返しになり捻挫(ねんざ)した。

(例)バスケットをしていてボールが指先に当たり突き指した。

(例)ソフトボールをやっていて走塁時にふくらはぎを肉離れした。

上に書いたような急激に発生したものを急性の外傷と言います。

亜急性というのは非常にあいまいな接骨独特の表現になっています。

亜急性は急性に準ずるものとして取り扱われております。

(例)日常生活で無理な姿勢を繰り返して関節に徐々に負担がかかり損傷した。

(例)関節の柔軟性の低下により動きの上で関節に力が集中して徐々に関節を損傷した。

というように少しずつ外力が加わって損傷したものを言います。

単なる肩こりと思ってもそれは筋肉損傷、関節損傷が発生しているかもしれません。

単なる腰痛かと思っても関節の障害に起因するものかもしれません。

膝関節症でもそれによる関節の柔軟性の低下により関節損傷が発生しているかもしれません。

体に痛みを生じた場合はご自分で判断されずに、ご来院されることをおすすめいたします。

廣瀬でした。

 

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